2019-11-21 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
このうち、C型肝炎特別措置法が成立した平成二十年一月以降に提訴された、いわゆる後続訴訟で和解が成立した患者数は二千百八十二人ということになっております。
このうち、C型肝炎特別措置法が成立した平成二十年一月以降に提訴された、いわゆる後続訴訟で和解が成立した患者数は二千百八十二人ということになっております。
○宮本政府参考人 今先生からお尋ねいただきました、C型肝炎特別措置法に基づきます被害者の方の救済に関する御質問についてお答えさせていただきます。 C型肝炎特別措置法は、感染被害者さんの製剤投与の時期を問わない早期、一律救済を目的として制定されまして、救済を受けるためには製剤投与の事実が司法手続において確認される必要があるというのは、先生御指摘のとおりでございます。
この法制度に基づきます給付金の支給対象者の方につきましては、C型肝炎特別措置法の六条の一号から三号までに列記されております。
しかしながら、先生がもう一点御質問いただきましたように、C型肝炎特別措置法に基づく訴訟におきましては、これまでに和解を経て給付金の支給を受けた方が御指摘のように約二千、累計で二千三百人弱ほどの方がいらっしゃいますけれども、この方のうち、この特別措置法の中で無症候性キャリアに該当する方は法律の六条三号に基づく給付を受けられていらっしゃいますので、この六条三号に基づく給付を受けられた方の割合は約二割、二
○政府参考人(宮本真司君) B型肝炎との差についてでございますけれども、まず一つは、このC型肝炎特別措置法のそもそもの制定の経緯でございますけれども、御案内のとおり、これは平成十四年に提訴されたC型肝炎訴訟の解決を図るということで、この旨、画一的に一律に解決するということを目指したということで、前文、法律の前の方の文章でございますが、そこにも書いてございます。
C型肝炎特別措置法による救済を受けるためには、先生今御指摘いただきましたように、医療記録の確認作業と、それから、何よりも、こういう制度があるということを一人でも多く、まだ御存じない方がいらっしゃるとすれば、そういった方々に周知するということが非常に重要な入り口の第一歩と考えております。
○政府参考人(榮畑潤君) C型肝炎特別措置法の定めている諸給付につきましては、診療録、手術記録、手術台帳などの言わばそういうふうなものに、そういうふうなものではなく違う資料によって事実認定されたケースが先月末現在で二三%強となっておるところでございます。